住宅一般

2008年 05月 14日

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2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行された。
住宅を建築するメーカー・工務店に対して、新築住宅の基本構造部分について
10年間の瑕疵担保責任、柔らかく言えば、見えない部分の欠陥については
10年間の補修責任があるというものである。(義務付け)
ある検査会社から聞いた話だが、驚いたことには、「10年間の瑕疵担保責任」すら
知らない業者があるという。そのため、地盤調査すらやっていない業者が実在して
いるという驚きの事実がある。建てる側からすれば何とも怖い話である。
耐震偽装問題で揺れ動いた建築業界。
あのヒューザーは倒産してしまい、買主に対しての瑕疵担保ができずに、売主の
責任が取り沙汰された。
こんなことが二度と起こらないようにと、この度「住宅瑕疵担保履行法」が制定された。
新築後10年間の間に瑕疵が発見された時のために、メーカーまたは
売主(不動産屋)は保険への加入義務または保証金の供託のいずれかにより、
瑕疵担保の資力確保を義務付けられた。解りやすく言えば、施工業者が
倒産しても、建て主の瑕疵担保は保護されることになる。
この法律は平成21年10月1日の施行となり、それ以降の引渡しより適用となる。
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